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2007年02月17日(土) 00時00分

【中信】 「ポイ捨て条例」初適用 南木曽、不法投棄業者に注意 中日新聞

 南木曽町はポイ捨てなどに罰則を設けた「美しいまちづくり条例」に基づき、2日に確認した不法投棄の実行者を役場に出頭させた。100万円の罰金規定で話題になった同条例の一昨年10月の施行後、初の適用事例という。条例に定めた過料の処分は見送ったが「今後は毅然(きぜん)と対処する」(宮川正光町長)としている。

 不法投棄があったのは妻籠宿に近い同町吾妻の国道256号沿い。がけ下に梱包(こんぽう)用段ボール約15キロがあった。通報を受けた町が、ごみを詳しく調べ、捨てた県外の運送業者を割り出した。

 町は、5万円以下の過料や事実の公表などを定めた条例があることを業者に通知。5日、捨てた本人が雇用主とともに役場を訪れ、謝罪したという。常習でない点を考慮し、反省文を提出させて過料の適用は見送った。

 条例は、県内でも珍しい議員提案の形で2005年6月に制定。06年4月に加わった罰則規定では、ごみの撤去勧告に従わない場合に法律の最高額・100万円以下の罰金を科すこともできる。

 町では国道19号など主要幹線を通る車両による不法投棄が後を絶たず、1月にも道路管理者の国や輸送業界に対処を申し入れたばかりで、この厳罰条例もポイ捨て防止のPRに生かしていく。

 (森木幹哉)


http://www.chunichi.co.jp/00/ngn/20070217/lcl_____ngn_____003.shtml