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2007年02月16日(金) 00時00分

企業への新規融資停止 飛鳥会事件金融庁処分 全国拠点、7日間 東京新聞

 金融庁は十五日、大阪市の財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件に関連して、同会への融資を長年続けていた三菱東京UFJ銀行に対し、一部業務の停止命令などの行政処分を出した。全国に約三百五十カ所ある企業向けの営業拠点について、新規顧客への融資を一週間停止する。三十年以上の不正融資を歴代経営トップが把握しながら、対応策を講じなかった内部管理体制の不備を重視、厳しい処分を下した。 

 一週間の業務停止は四月九日から七月九日の間、銀行が決める各地域ごとに行う。処分ではほかに、法人営業拠点の新設を三月から半年間停止。問題発生時から現在に至るまでの経営責任の明確化を求めた。

 金融庁によると、同行は旧三和銀行時代の一九七〇年代から、飛鳥会に対して五十億円以上を融資したが、大半が焦げ付いた。財団の理事長は業務上横領などで先月、実刑判決を受けている。

 不正融資では返済が滞ったのに追い貸ししたほか、担当行員が同会事務所に常駐して事務を手伝ったりもしていた。こうした取引は東京三菱銀行とUFJ銀行(旧三和銀行と旧東海銀行が合併)が合併し三菱東京UFJ銀行となった二〇〇六年一月以降も続き、歴代経営トップが知っていた。

 処分を受けて三菱東京UFJ銀行の畔柳信雄頭取は都内で記者会見し、「お客さまなど関係者に迷惑をかけ深くおわびする」と陳謝。「経営管理体制、内部管理体制の抜本的見直しをする」と表明した。同行は、経営責任の明確化や再発防止策などを盛り込んだ業務改善計画を三月十六日までに提出すると同時に、役職員の処分も公表する。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070216/mng_____sya_____007.shtml