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2007年02月15日(木) 23時42分

酒提供側の罰則、運転者より軽減…道交法一部見直し読売新聞

 警察庁は15日、飲酒運転の罰則強化を目指して昨年12月にまとめた道路交通法改正案の一部変更を決めた。

 運転者に酒を提供した場合の罰則について、当初案は運転者と同じだったが、運転者よりも軽くする。改正案に対する意見公募などを検討した結果で、同庁は来月上旬の閣議決定を経て、今国会に提案する方針。

 現行法では罰則がない、運転者への車や酒の提供者について、当初の改正案は、運転者と同じ罰則を科すこととし、運転者が酒酔い運転なら「懲役5年以下または罰金100万円以下」、酒気帯び運転なら「懲役3年以下または罰金50万円以下」としていた。

 しかし、酒の提供は直接、飲酒運転に結びつくとは限らない側面があるため、同庁は、運転者が酒酔い運転なら「懲役3年以下または罰金50万円以下」、酒気帯び運転なら「懲役2年以下または罰金30万円以下」に罰則を引き下げた。車の提供者は、当初案通りとした。

 また、飲酒運転の同乗者に罰則を科すことを明記する新規定については、罰則の対象を「運転者に乗せてくれるよう要求または依頼をした場合」とし、「飲酒運転を知っていた場合」という当初の想定より対象行為を絞り込んだ。罰則については当初案通りで、酒の提供者と同じ量刑になる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070215i216.htm