処分されないことが決まったのは、松下明夫弁護士(仙台弁護士会)と松井武弁護士(第二東京弁護士会)。
高裁は、2人が控訴趣意書の提出を拒否して訴訟の円滑な進行を妨害したとして、処置請求を行った。裁判所が弁護士の処置請求という「強権発動」に踏み切るのは17年ぶりだった。
決定は、高裁の処置請求が、松本死刑囚の死刑が確定し、裁判が終わった後の昨年9月25日だったことを指摘。「処置請求はなされるべき時期になされなかったもので不適法」と理由を述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY200702150259.html