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2007年02月15日(木) 00時00分

DV防止法 電話やメールも禁止 東京新聞

 政府の男女共同参画会議が十四日、首相官邸で開かれ、配偶者や恋人からの暴力防止と被害者保護を定めたドメスティックバイオレンス(DV)防止法について、裁判所が加害者に出す接近禁止命令で禁止できる行為として「電話、ファクス、手紙、電子メールによる接触」を新たに盛り込むよう求めた専門調査会の中間報告を了承した。

 このほか中間報告は(1)保護命令発令の条件となる加害者の「暴力」の範囲を脅迫行為にまで広げる(2)保護対象に被害者の親族と支援者を加える−ことも求めている。

 今年は三年ごとのDV防止法見直しの時期に当たり、参画会議は報告を踏まえ三月に法改正を提言。与党プロジェクトチームが今国会にも改正法案を提出する見通し。

 現行のDV防止法は、接近禁止命令による禁止行為を被害者の身辺に付きまとったり、住居付近をうろつくことに限定している。命令の条件となる「暴力」も、殴るけるなどの身体的暴力に限られており、被害者から対象範囲の拡大を望む声が上がっていた。

 また「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)」に関する専門調査会を新たに設置し、施策の検討や具体的事例の分析を進めることも申し合わせた。

 会議ではこのほか「社会の各分野の指導的地位に占める女性の割合を、二〇二〇年までに少なくとも30%に拡大する」との政府目標を明確化するため「指導的地位」の定義を、企業・団体の課長相当職以上や医師など特に専門性の高い職種とすることも決定した。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20070215/mng_____sei_____003.shtml