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2007年02月15日(木) 01時17分

電話やメールでの接触も禁止 DV防止法改正の中間報告朝日新聞

 政府の男女共同参画会議(議長・塩崎官房長官)の専門調査会は14日、配偶者暴力防止法(DV防止法)の改正などに向けた中間報告をまとめた。現在、配偶者間で加害者が被害者に近づくことなどを禁じる「保護命令」の対象は、被害者が実際に身体的暴力を受け、さらに暴力を受ける恐れが大きい場合に限られているが、暴力をふるうと脅された場合も新たに対象とすることを検討。与党のプロジェクトチームは、報告を参考にして同法改正案をまとめ、議員立法として通常国会への提出を目指す。

 被害者からの申し立てに基づき、地方裁判所が「接近禁止命令」を出した場合、現在は被害者につきまとったり、住居や勤務先をうろついたりすることが禁じられているが、今回新たに、電話やメール、手紙などによる接触も禁じる。また、保護対象を被害者と同居の子どもから、被害者の支援者や親族らにも広げるよう提言している。

 内閣府の調査によると、被害者の5割が、配偶者と別居後も電話やメールがきたり、職場などで待ち伏せされたりするなどの「追跡」に悩んでいる。

http://www.asahi.com/politics/update/0215/001.html