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2007年02月15日(木) 04時35分

「積極的にわいろ要求」…郵便局員汚職初公判で検察側が指摘読売新聞

 簡易保険営業に使う販売促進用の奨励物品選定を巡る汚職事件で収賄罪に問われている熊本市若葉、熊本市東郵便局員・田中成治被告(40)の初公判が14日、熊本地裁(小田島靖人裁判官)であり、田中被告は起訴事実を認めた。検察側は「借金返済費用欲しさに積極的に多額のわいろを要求しており、酌量の余地はない」として懲役2年6月を求刑、結審した。

 田中被告は02年8月から04年5月まで、熊本市の九州郵政局保険部(当時)や日本郵政公社九州支社保険事業部で、贈答品の選定業務に従事していた。

 検察側の冒頭陳述によると、九州郵政局では2000年ごろから5000円以上の奨励物品の購入が制約されたため、契約した量の6、7割を納入させ、差額分で5000円以上の物品を納入させていた。田中被告は、この差額分からわいろを工面させようと考え、納入業者(贈賄罪の時効成立)に要求し、03年6月6日ごろ、500万円を受け取っていた。

 冒頭陳述ではこのほか、奨励物品の入札で選ばれた落札業者と実際の納入業者は別で、落札業者が納入業者に落札額の93〜95%を支払うことが慣例になっていたとも指摘した。

 同支社広報室は「詳細を承知していないので現時点ではコメントを差し控えたい。今後の裁判の行方を注視しながら適切に対処したい」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kumamoto/news001.htm