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2007年02月14日(水) 20時55分

「監査請求が期限後」海外出張費問題で都知事逆転勝訴読売新聞

 東京都の石原慎太郎知事らが、都条例で定められた手続きを経ず海外出張時の宿泊費を増額したのは違法などとして、都内の男性(57)が都を相手取り、石原知事ら4人に計約460万円を返還させるよう求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は、訴訟の前提となった監査請求について「期限を過ぎて行われたもので、適法とは言えない」と述べ、石原知事ら2人に計約98万円を返還させるよう都に命じた東京地裁の判決を変更、訴えを却下した。男性側は上告する方針。

 判決などによると、男性は、石原知事らが2001年、ガラパゴス諸島と米国に出張した際の宿泊費について、2年半以上たった04年3月、都に監査請求。地方自治法は、監査請求は、支出から原則1年以内に行うよう定めている。

 東京地裁は昨年6月、男性が、知事の出張から約2年後の週刊誌報道で宿泊費が高額だと知ったことを理由に、「監査請求の遅れには正当な理由があった」としたが、この日の判決は「都条例に基づいて公文書の開示請求をしていれば、出張直後に旅費の支出を知ることができた」とした。

 男性側は「判決に従えば、公金支出のたびに情報公開請求をしなければならず、住民に過剰な負担を課すものだ」と批判している。

 ◆石原知事の話 「都の主張が認められたもので、当然だと考える」

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070214i514.htm