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2007年02月14日(水) 21時44分

都知事出張費訴訟、住民が逆転敗訴 監査請求期限が経過朝日新聞

 東京都の石原慎太郎知事が01年、米国とガラパゴス諸島に外遊した際の旅費を条例の手続きを経ず増額したのが違法かどうかが争われた住民訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。南敏文裁判長は、都に対し知事と随行の特別秘書に計約98万円を請求するよう命じた一審・東京地裁判決を変更、訴訟の前提となる監査請求が期限を過ぎており、不適法として訴えを却下した。支出の違法性については判断しなかった。

 地方自治法は監査請求の対象行為から1年間を請求期間とし、「正当な理由がある場合」を例外と定めている。一審判決は米国出張の支出の詳細が週刊誌で報道された04年1月を請求の起算点とし、同年3月の監査請求を適法とした。これに対し、高裁の南裁判長は、起算点を旅費の会計文書が作成され、開示請求が可能となった01年当時と判断、訴えをすべて退けた。

 都によると、旅費や諸経費などの事業費はガラパゴス出張が1444万円、米国出張は2161万円。一審判決はこのうち米国出張分について、都人事委員会との協議を経ずに規定額を超えて支出した約98万円を違法としていた。

http://www.asahi.com/national/update/0214/TKY200702140322.html