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2007年02月13日(火) 12時12分

カード会社に通報義務、資金洗浄法案を閣議決定読売新聞

 政府は13日、犯罪収益を隠匿するマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、クレジットカード会社など5業種に対し、疑わしい取引の通報義務を新たに課す「犯罪収益移転防止法案」を閣議決定した。今国会に提案する。

 組織犯罪処罰法で金融機関には通報義務が既に課せられているが、金融機関、新たな5業種、さらに公認会計士など4業種を加えた計10業種には、取引相手などの本人確認と取引記録保存の義務を課すことも盛り込んだ。

 日本弁護士連合会(日弁連)の反対などがあり、弁護士は義務対象から外れたが、本人確認と記録保存を行うよう日弁連が会則で定める、としている。疑わしい取引の通報と本人確認・記録保存の義務を課す業種は、金融機関、不動産業者、宝石商・貴金属商、クレジットカード会社、リース会社、郵便物受け取り・電話受け付け業者。本人確認・記録保存の義務のみを課す業種は、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070213i203.htm