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2007年02月13日(火) 21時12分

労働闘争で賀状遅配、元郵政職員の処分取り消しが確定読売新聞

 旧郵政省(現日本郵政公社)の合理化方針に反発し、1978年末から79年にかけ、旧全逓信労働組合(旧全逓)の労働闘争に参加して年賀状の集配業務を遅らせたとして懲戒免職となった元職員7人が処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は13日、郵政公社側の上告を退ける決定をした。

 元職員の懲戒免職処分を取り消すよう命じた2審判決が確定した。

 この問題を巡っては、旧全逓が組合員に対して年賀用郵便物の処理を拒否するよう指示したため、全国的に年賀状の配達が遅れる事態となった。

 原告らは79年4月に処分を受け、86年に提訴。1審・東京地裁判決は、旧郵政省側の裁量権を認めて元職員の訴えを退けたが、2審・東京高裁判決は、処分された組合員が末端の組合員だった点を重視し、「全逓の意思決定に従った組合員に著しく不合理な結果をもたらした」として、原告側に逆転勝訴を言い渡した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070213i415.htm