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2007年02月12日(月) 00時00分

路上喫煙を禁止違反者には過料 横浜駅など人通りの多い駅周辺 繁華街などではたばこを手に歩く人の姿も=横浜市内で 東京新聞

 横浜市は、横浜駅など人通りの多い駅周辺での路上喫煙を禁止し、違反者から過料を取る方針を固めた。市はこの規制強化策について、市民から意見募集を始めており、早ければ五月定例市議会に関係する条例の改正案を提出し、二〇〇七年度中に施行する方針。路上喫煙に過料を定めた条例は、県内では川崎市に次いで二例目という。

 市は過料を二千円程度とし、火のついたたばこを持っていることも禁止する。市の職員や県警OBらが巡回に当たり、注意・指導をしても応じない場合に過料を徴収するという。

 市資源循環局によると、路上喫煙の規制強化は「すれ違った際に、たばこの火が服に当たって焼け跡がついた」「火のついたたばこが子どもの顔の近くを通ることがあり、恐怖を感じる」といった市民の訴えがきっかけだという。

 市は、一九九六年に吸い殻などを道に捨てることを禁止する「ポイ捨て防止条例」を施行。二万円以下の罰金を科せるようになったが、実際に適用されたケースは出ていない。現行条例の内容ではポイ捨ての抑止効果が薄いうえ、繁華街での歩きたばこの規制を求める市民の声もあり、条例改正に踏み切ることにした。

 既に川崎市は昨年四月から同様の条例を施行しているが、「マナーの向上のためであって過料の適用が目的ではない」(同市市民局)としており、実際に過料を徴収した例はないという。

 それでも同市の定点調査の結果、施行前の昨年三月には4・29%だった川崎駅周辺での路上喫煙者の割合が、今年一月には0・74%と大幅に減っており、抑止効果が表れている。

 横浜市は、条例改正後、路上喫煙禁止の指定地区を横浜駅周辺からスタートし、効果を検証しながら順次増やしていくという。条例改正への市民の意見募集は三月二日まで。 (木村留美)


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20070212/lcl_____kgw_____000.shtml