同弁護団によると、被害者救済を目的に五年前から毎年実施。昨年一月の電話相談には三十五件の問い合わせがあった。今回の電話相談では先物取引勧誘の際に財産や能力など取引者の適合性の判断、リスクや取引の仕組みの説明義務を定めた改正商品取引所法が昨年五月に施行された後の被害実態を知るのも目的。
県内では八十歳の認知症女性が訪問した業者に先物取引に勧誘され、五千万円以上の被害に遭ったケースを把握しているほか、未公開株が上がるとうそを言って、売買や取引実態が不明な海外の金市場での取引を誘うなど被害が多様化しているという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20070211/lcl_____stm_____001.shtml