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2007年02月10日(土) 00時00分

通信傍受法 初めて適用朝日新聞

 一定の条件の下で捜査機関に電話や電子メールの傍受を認める通信傍受法を、県警が県内で初めて適用し、覚せい剤密売にかかわったとされるグループを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕していたことが9日、分かった。県警は、背後に大規模な密売組織があるとみて調べている。県警は同法に基づき、今月上旬から傍受した通信当事者らに傍受の事実を文書で通知し始めた。

 調べでは、密売にかかわったとみられるのは、覚せい剤取締法違反や麻薬特例法違反の罪で起訴され、公判中の指定暴力団山口組系暴力団幹部で、さいたま市岩槻区西原、無職伊藤正樹被告(41)ら男4人。

 県警は06年9月から約1カ月間、伊藤被告らが使った密売専用の携帯電話など2回線の通話を傍受し、覚せい剤を購入した数十人を特定、摘発したという。

 通信傍受法は99年成立、00年8月施行。組織的殺人や薬物、銃器、集団密航の4種の犯罪にかかわったおそれが高い場合に限り、裁判官の令状を得て捜査員が通信を傍受できる。

 起訴状などによると、4人は06年8月、さいたま市岩槻区などで、4人に対し、覚せい剤約0・8グラムを計8万6千円で譲り渡したなどとされる。

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