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2007年02月08日(木) 10時51分

読売新聞

 同制度は、改正消費者契約法の施行に伴い、6月7日にスタートし、悪徳商法の業者の特定が可能な「訪問販売」などが対象となる。県消費生活センターでは、2005年度に寄せられた1万3664件の相談のうち、寝具や教材などの「訪問販売」に関するものは1474件あった。

 これまでは、悪質な訪問販売などの被害者が、契約解約や損害賠償などを求める訴訟を個人で起こすと、費用などの負担が重く「泣き寝入り」も多かった。このため、同制度は、現状を解決する救済措置と期待されている。

 国認定の適格消費者団体が、被害者本人に代わって悪徳商法の業者を訴え、不当な契約や勧誘などに関し、契約そのものを差し止めることが、同制度の導入で可能となる。同様の手口で消費者が同時多発的に被害を受けることも、未然に防ぐことができるとしている。

 消費者の“防波堤”となる適格団体になるためには、〈1〉公益、NPO法人であること〈2〉確実な経済基盤があること——などが条件。消費者団体は県内では約40団体が活動しているが、県県民生活課は「ハードルが高い」と、いずれも適格団体になるのは難しいとみており、このままでいくと、6月の同制度の導入時点ではゼロになる見込み。

 ただ、内閣府によると、適格団体の認定を目指しているのは、全国でも約10団体にとどまり、東京などの都市圏に集中している。

 同制度の導入に当たり、同課では、「都市圏で活動する適格団体に対し、県内の消費者団体や消費生活センターが情報を提供したうえ、県内での被害も取り上げてもらう」などとする対応策を検討中という。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news001.htm