訴状によると、同市は二〇〇五年度に発注した小学校塗装工事で、前年度に同様の工事で予定価格の約58%で落札した業者を指名から外した。その結果、予定価格の約99%で落札された。特定業者を指名から外したことは行政裁量の範囲を超えた違法行為で、談合が行われたことは明白だとしている。
市側は答弁書で「指名業者の推薦は適正に行われている。また入札価格が高率という理由だけで談合の事実は立証できない」と訴えの棄却を求めた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20070207/lcl_____ibg_____002.shtml