同市によると、課長補佐は、合併前の旧江戸崎町福祉課で福祉関連資金の貸し付けを担当していた二〇〇一年十一月ごろ、住民が返還した福祉関連資金五十万円を受け取り、領収書を発行しながら町金庫に入れずに着服。飲食費などに使っていた。
昨年二月、貸付金返還の督促状を受け取った住民が「返還済み」と市に連絡してきたことから発覚。内部調査や課長補佐から事情を聴いたところ、今年一月になって着服を認め、全額返済したという。長い間、公金着服が分からず発覚後の調査にも時間がかかった理由について、市は「課長補佐が十一年間も同一部署に勤務していたことや、関連書類を改ざんしていたため」と弁明。早急に「懲戒処分の指針」を制定しチェック態勢を見直すとした。
課長補佐以外の処分は次の通り。
減給十分の一を二カ月=市長、当時の上司(現、市社会福祉協議会事務局長)▽同・一カ月=助役、収入役 (坂入基之)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20070203/lcl_____ibg_____002.shtml