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2007年02月02日(金) 00時00分

東武スポーツ訴訟 原告の請求認める 東京新聞

 壬生町のゴルフ場「宮の森カントリー倶楽部」のキャディーら二十五人が、正社員から契約社員に一方的に降格されたなどとして、運営会社「東武スポーツ」(東京都)を相手に、条件変更の無効確認や差額賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決が一日、宇都宮地裁であった。

 福島節男裁判長は原告側の請求を大筋で認め、原告十八人が正社員の地位にあることを認定。東武スポーツに対し、差額賃金や慰謝料など総額約一億二千五百万円を、原告二十五人に支払うよう命じた。

 判決によると、同社は二〇〇二年一月、原告らに対し労働条件を一年ごとの契約制に変更すると伝達。原告らは「給料はさほど変わらない」などと説明を受けて、労働条件を変更する契約書を提出した。

 福島裁判長は判決理由で「原告は、契約書を提出しなければ働くことができなくなると考えて、契約書を提出した。原告の同意は誤解に基づくもので無効」などと指摘した。

 原告側は判決後の会見で、「全面勝利の判決をいただいた」と判決を全面的に評価。ただ、原告のキャディーらには同社が自宅待機を命じているため、原告側は「職場に復帰できるよう闘いを続けたい」と強調した。

 東武スポーツ側は「判決を見た上で、(控訴などの)対応を検討したい」としている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20070202/lcl_____tcg_____002.shtml