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2007年01月26日(金) 00時00分

少年の身柄拘束 調査目的は違法/福岡高裁朝日新聞

 沖縄県浦添市で04年7〜8月に起きた連続不審火を巡り、違法に身柄を拘束されたなどとして、当時13歳の少年が県に500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁那覇支部であった。小林正明裁判長は、県中央児童相談所が浦添署に一時保護を委託したことについて「本来の目的と異なる(警察による)触法事実の調査のためで、裁量を逸脱し無効」などとし、原告の請求を棄却した一審判決を変更して、県に20万円の支払いを命じた。

 判決によると、少年は04年8月7日、同署へ任意同行され、一連の不審火への関与を認めた。県中央児童相談所は署員からの要請で同署に一時保護を委託。少年は署の保護室に泊められ、約24時間後に同相談所に身柄を移された。少年はその後の家裁での審判で、触法事実なしとして無罪に当たる不処分となった。

 判決は、警察への一時保護の委託について「児童相談所で対応できず、他に方法がない場合に限定される」とし、今回のケースでは相談所による受け入れは著しく困難ではなかったと認定。一時保護の委託は無効で、署がこの委託に基づいて身柄を拘束したことは違法とした。

http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000000701260003