同市によると、男性は今月二十一日投票の市議選に出馬するため、昨年九月五日付で、住所をつくば市からかすみがうら市に変更した。住所が変われば通勤にかかる費用も変わるため、通勤届も変更しなければならない。
つくば市からの通勤費は月額一万千三百円。新住所のかすみがうら市は二千円。しかし、男性は変更届を怠り、旧住所のまま通勤費を受給していた。男性は市議選出馬のため昨年十二月三十一日付で退職、差額は同月下旬に市に返還したという。
同市では「通勤届がなければ、そのまま支給する。(男性からの)届けは昨年十二月。三カ月間の過払いは返還してもらったが、精査した結果、九月分も返還が必要と分かった。近く請求したい」と釈明している。
男性は「横浜での(バンドの)ライブなど、個人的な活動もしていたので、うっかりしていたといえばうっかりしていた。いずれにしても過払い分は返還した」と話している。 (坂入基之)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20070125/lcl_____ibg_____001.shtml