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2007年01月14日(日) 03時01分

自衛隊PKO、武器の先制使用を検討…対象は非正規軍読売新聞

 政府は13日、国連平和維持活動(PKO)協力法に基づき海外で活動する自衛隊員らの武器使用について、従来の憲法解釈を変更し、自らの身に危険がない場合でも、任務遂行への妨害を排除する場合は使用を容認する方向で検討に入った。

 自衛隊が停戦監視などの国連平和維持隊(PKF)本体業務に参加するのに必要と判断した。ただ、武器使用の対象は、犯罪集団など国の正規軍でないことが明確なケースに限定。国連施設を守ったり、逮捕者の逃亡を防いだりする時、相手から撃たれなくても先に武器を使うことを可能とする。政府は年内に解釈変更を表明し、PKO協力法など関連法の改正作業に入りたい考えだ。

 現在の政府の憲法解釈では、「(自分の身を守るための)自然権的権利を超える武器使用は、憲法9条が禁ずる武力の行使に該当するおそれがある」としている。このため、PKO協力法が定める武器使用は、自衛隊員らが不測の攻撃にさらされた場合、自分や共に現場にいる人の命や身を守る時以外、できないことになっている。

 PKOには、道路整備、輸送などの一般的な業務と、停戦監視などのPKF本体業務がある。2001年の法改正で、自衛隊はPKFにも参加できることになった。

 しかし、武装解除の監視、緩衝地帯での巡回、武器の保管・処分などの任務を行う場合、自分が直接襲われてはいないが、不審者追跡など任務を遂行するために武器を使用するケースが生じる可能性が高い。政府・与党内では、武器使用基準を緩和しないと対応できないとの意見が多かった。

 内閣法制局は憲法が禁止する「武力行使」を「国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為である」と定義している。その上で、武器使用の対象が「国や国に準ずる組織」でないことが明らかな場合、自分の身を守るため以外の武器使用も憲法上容認できるとする解釈を検討している。具体的には強盗団などを想定し、テロ・ゲリラ集団などの扱いも詰める方針だ。

 安倍首相は就任後、内閣法制局など事務当局に対し、集団的自衛権や武器使用などの解釈見直しの検討を指示した。政府は今夏の参院選以降、検討結果をまとめ、武器使用の基準緩和を認める可能性が高い。その後、PKO協力法改正など具体的な法整備に乗り出す見通しだ。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070114it01.htm