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2007年01月13日(土) 00時00分

有害サイト制限 販売店も努力を 東京新聞

 出会い系サイトなどに潜む危険から子供を守ろうと、東京都は有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」機能についての説明義務を携帯電話などの販売店に課す方針を固めた。青少年健全育成条例を改正し、「努力義務」とする。インターネット接続業者などがこの機能の提供を進めているが、利用者には知らない人も多く、都は販売時の説明により普及が進むと期待している。

 フィルタリングをめぐって、都は二〇〇五年十月、携帯電話会社を含むネット接続業者や保護者の努力義務とする改正条例を施行した。

 しかし、都のその後の調査では、都内の家電量販店の半数が、子供に携帯電話を販売する際にフィルタリング機能の説明を全くしていないことが判明した。

 携帯電話でネットを楽しむ人が増える中、無防備な子供が犯罪被害に遭うケースも多いことから、都は「一歩進めた対応が必要だ」と判断、販売店の努力義務を条例に明文化することにした。

 〇六年上半期の出会い系サイトに関連する摘発は、全国で約九百件(前年同期比28%増)。被害者の85%が十八歳未満だった。

 一方で、同年の警察白書によると、警察庁の調査研究会が行った調査では、フィルタリングについて、保護者の半数以上が「知らない」と回答し、利用者側にあまり知られていない実態が浮かんでいる。

 都は、条例改正と併せて、家庭ごとにネット利用のルール作りを促す冊子を新たに作製。携帯電話各社も未成年者からの契約申し込みの際、フィルタリング利用について親権者の意向確認を必須とする方針を打ち出しており、官民と家庭で有害サイト対策を進める。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070113/eve_____sya_____006.shtml