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2006年08月29日(火) 10時57分

<私書箱業者>資金洗浄対策新法の対象に 警察庁方針毎日新聞

 警察庁は29日、「私設私書箱」と「電話秘書代行」の両業者を、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の新法案「犯罪収益流通防止法(仮称)」の対象にして、契約者の本人確認と契約書の保存義務を課す方針を固めた。来年の通常国会提出を目指しているが、同法案を巡っては、弁護士、会計士、宝石・貴金属商なども合わせて対象にすることが既に公表されており、反発の声も起きている。
 私設私書箱と電話秘書代行は、これまで開設の届け出義務などの法規制がなかった。このため振り込め詐欺の受け取りや会社所在地の偽装など犯罪への悪用が指摘されていた。こうしたことから同庁は、両業種に対し、資金洗浄が疑われる取り引きの警察への届け出を義務付ける。違反すれば、担当省庁が発覚後に是正命令が出し、従わなければ罰則を課す。
 両業種は、これまで担当省庁がなかったが、私設私書箱業者は経済産業省が、電話秘書業者は総務省と経産省がそれぞれ担当することが決まっている。9月にも業者に対する説明会を実施して法案について意見を聴取する。
 同法の策定は、国際機関の金融活動作業部会(FATF)の勧告に基づくもの。金融機関に加え、弁護士なども対象とされる方向で検討が進んでいるが、顧客情報の守秘の立場から、反対の声が上がっており、調整が続いている。【遠山和彦】
(毎日新聞) - 8月29日10時57分更新

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