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2006年08月22日(火) 15時59分

<貸出金利>上限に特例、少額対象に1顧客1社 金融庁方針毎日新聞

 消費者金融の規制見直しを検討している金融庁は、法改正で貸出金利の上限を引き下げる際に、返済期間1年以内の少額の貸し出しについては特例として上限を上回る金利を認める方向で検討に入った。複数の業者が特例金利で貸し付けるのを防ぐため、特例金利で貸せるのは1顧客につき1社に限定する。金融庁はこうした特例案を月内にも自民党に提示し、法改正に向けて本格的な調整に入る考えだ。
 貸金業の上限金利については、出資法(29.2%)と利息制限法(15〜20%)の間の「グレーゾーン金利」を廃止し、利息制限法の水準に一本化する方向で自民、公明両党が7月に合意した。ただ、短期・少額の貸し出しについては「利払い負担は小さい」ことなどを理由に特例金利を認める余地も残し、金融庁に具体的な検討を求めていた。
 金融庁は、少額・短期の貸し出しについては、急な出費への対応やつなぎ資金として個人、事業者からの需要が強いと判断。急な金利引き下げで貸金業者が融資を絞るのを防ぐため、数年間の経過措置として、特例金利を容認することにした。
 特例は融資額10万〜50万円を対象とし、(1)利息制限法の上限に3〜5%上乗せ(2)現行の出資法の上限である29.2%——の2案を軸に調整している。「特例を認めれば、金利規制は有名無実化する」との批判が強いことから、特例金利で貸せるのは顧客1人につき1社に限定。顧客がすでに他社から特例金利で借りていないかどうかを業者が正確に把握できる仕組み作りも検討する。
 金融庁は24日に開催する有識者の懇談会での議論を踏まえ、月内にも与党に貸金業規制法改正案の大枠を提示。秋の臨時国会か来年の通常国会への同改正案提出を目指す。【坂井隆之】
 ◇グレーゾーン金利 出資法の上限金利(年利29.2%)と利息制限法の上限金利(15〜20%)の間の金利帯のこと。利息制限法は、同法が定めた上限金利を超える金利を「無効」と定めているが、貸金業規制法に、利用者の合意があれば出資法の上限金利の適用も認める「みなし弁済規定」があるため、多くの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し出しを行ってきた。最高裁が昨年以降、みなし弁済規定の条件を厳格に解釈してグレーゾーン金利を認めない判例を相次いで出したことで、撤廃に向けた議論が政府・与党で進んでいる。
(毎日新聞) - 8月22日15時59分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060822-00000044-mai-pol