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2006年08月19日(土) 15時19分

クレーン船所有会社、停電の間接被害「賠償義務ない」読売新聞

 東京、千葉の都県境を流れる旧江戸川でクレーン船が東京電力の送電線に接触し、大規模停電を引き起こした事故で、クレーン船を所有する海洋土木会社「三国屋建設」(茨城県神栖市)は、停電による間接的損害の賠償義務は一切ないと自社ホームページで表明した。

 高橋宏社長名で、18日付で掲載した。

 それによると、「クレーンが送電線と接触することにより、送電線の所有者の損害に限り法的に賠償責任がある」などと見解を示したうえで、「停電でパソコンやエアコンが故障した、熱帯魚が死んだなど、一切の間接的な損害についての賠償義務はない」としている。

 同社の木股健二会長は19日、読売新聞の取材に「個人の解釈だが、電線損傷の直接的な責任は当社にあり、東電から賠償を求められれば応じる。だが、停電で生じた間接的な損害については、賠償責任はないと考えている」と話した。

 同社は1999年にも、水戸市の那珂川で橋脚補強をしていたクレーン船が東京電力の架線を切断する事故を起こした。木股会長は「この時は元請け会社の求めに応じ、架線の復旧費用を含む損害賠償をした。ほかの賠償については把握していない」と話している。

 木股会長によると、同社は事故翌日の15日、東電の要請で電話での応対窓口を開設した。損害賠償請求も含め、これまでに数百件の電話が寄せられ、賠償責任についての見解をホームページで発表することにしたという。

 一方、東電広報部によると、東電は停電の原因が自社にない場合、間接的損害の賠償責任は負わないことを約款で決めている。同部は「三国屋建設の見解にはコメントできる立場にはない」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060819i308.htm