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2006年08月15日(火) 08時31分

<消費者金融>10社借り手に生命保険 死亡時受け取り人に毎日新聞

 消費者金融の大手5社を含む10社が債権回収のため借り手全員に生命保険をかけて掛け金を支払い、死亡時の受取人になっていることがわかった。貸借契約と同時に大手生保に保険加入手続きを取り、遺族への死亡確認をしなくても支払いを受けているケースが多い。多重債務者の相談・支援団体は「契約書の片隅に記載され、大半の人が知らないうちに命を担保にされている。厳しい取り立ての原因にもなっている」と批判。金融庁も保険の加入や死亡確認方法について調査に乗り出した。
 金融庁の内部資料などによると、消費者金融10社は借り手を被保険者として、外資系を含む大手生保を主幹事社に「消費者信用団体生命保険」の契約を結び、掛け金を支払っている。借り手が死亡した際、医師の死亡診断書や死体検案書を遺族から入手して生保に提出し、残った債務と同額の保険金を請求する。
 借り手の保険加入に当たっては、大半が貸借契約書と保険加入書が同じ用紙で、貸借契約書の中に小さく「保険加入に同意する」などとしか記載されていない。全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会は「十分な説明や意思確認があるとは言えない。自分が加入した保険会社名さえ長年知らされてこなかった」と指摘する。
 死亡確認(自殺を含む)については、大手5社の場合▽アコムとアイフルは契約後1年以上で債権が50万円以下▽プロミスは1年超で100万円未満▽三洋信販が1年超で10万円未満▽武富士は契約から2年以上——なら、医師の死亡診断書などがなくても、業者が入手した住民票で代用している。
 この保険について大手各社は「債務が遺族に残って負担にならないようにするための保険。加入手続きは保険会社との契約に基づいて行っているが、説明責任を強化する監督官庁の方針もあり見直しを検討している」などとしている。
 生命保険協会は「死亡を確認する書類の扱いまでは承知していない。契約時の本人の同意確認は適正に行われていると認識している」と話している。
 ◇住宅ローンとセットの「生保」とは本質的に異なる 遺族素通りで、業者に支払われる
 消費者金融の賃貸借契約は生命保険の加入とセットで成立する点で銀行などの住宅ローンと同じだが、その目的は本質的に異なる。住宅の場合、契約者の明確な意思に基づき、本人が仮に死亡した時に家族が生活の場を失わず済むという意義がある。社会的に認められているゆえんだ。
 一方、消費者金融の生保加入は、本人が契約自体をほとんど知らないことに加え、保険金が遺族を素通りして業者に支払われる。死因が十分審査されない場合もある。しかも利息制限法を超えて本来は支払わなくていい「債務」が含まれていても、業者の「言い値」で保険金が下りる。消費者金融側は「債務者の遺族に負担をかけないための保険」と主張するが、命の「対価」に本人や遺族がかかわらない仕組みは正常とは言い難い。
 この保険は契約から1年経てば自殺の場合も支払い請求できる。過酷な債権回収ノルマがあるとされる業界で、保険を「最後のとりで」として厳しい取り立てを誘発するという指摘もあるが、保険の支払い件数や金額、自殺者の割合は公表されていない。
 生保はかつて、従業員の同意を得ていない企業との間で保険契約を結び、社会問題化したことがある。消費者金融と生保は「命を勝手に担保に取るのは公序良俗に反する」という批判に、正面から答える必要がある。
 ◇追い詰められた母「命を代償に借金回収 許せぬ」
 走り書きの遺書があった。「照美 子供を大切に」。穏やかな老後が待っているはずの母は多重債務の取り立てに苦しみ、自ら命を絶った。しかも命と引き換えに借金を清算する消費者信用団体生命保険がかけられていた。消費者金融の元社員は「債務者が自殺しても何も感じなくなってしまった」と言う。娘はあきらめ切れない。「人の命をもってしてまで借金を回収することが許されるのですか」
 04年8月31日。兵庫県宝塚市の弘中照美さん(46)が駆けつけた時、母真沙子さん(当時67歳)は小さな体をふとんに寝かされ、眉をひそめた顔をしていた。四十九日の直前、大手消費者金融など4社の請求書が遺品から見つかる。弘中さんの兄が病気で倒れ、入院費を工面するため借り入れを始めたらしい。催促は死亡前後の1カ月余りで5通が集中していた。
 弘中さんは司法書士事務所に勤め、多重債務の相談に応じてきた。夫(当時)の電気工事会社が傾き、消費者金融に頼って苦しんだ経験があるからだ。母は立ち直った娘の姿に喜び、「あなたより大変な人を支えて」と励ましてくれた。「それなのに母を見殺しにした」と自分を責めた。
 05年6月、自宅に届いた消費者金融からの「ご依頼書」に、さらに打ちのめされる。残った債務は約63万円。消費者金融は、母が貸借契約を結んだ00年に加入したという消費者信用団体生命保険の支払いを生保に請求するため、死亡診断書か死体検案書の提出を遺族に求めた。「死亡原因 縊死」。震える手で探した診断書の文字を正視できなかった。垂れ下がるひもを見れば吐き、一周忌が近づくと夜眠れなくなった。
 貸借契約書を調べてみると、片隅に「生命保険の被保険者になることを承認」と印字されているが、保険加入に関する書類はない。「母は知らないうちに命を担保に取られ、追いつめられた」
 再婚した夫が借金を利息制限法(15〜20%)で計算し直すと、1万6千円の「払い過ぎ」だったことも分かった。亡くなる2カ月前に返済を終えていたことになる。「お母ちゃん、全部ちゃんと返してたんやで」。今年3月、保険金請求権の不存在確認と慰謝料を消費者金融と保険会社に求め、神戸地裁に提訴した。7月26日、裁判で消費者金融側は自ら債権放棄の意向を申し出た。
  ◇    ◇
 昨年夏、弘中さんは岩手県で開かれた多重債務者支援の集会に参加した。母が借りていた消費者金融の元女性社員が体験を語った。「客が自殺すると初めはショックでした。でもだんだんと『あ、死んだ』と。(債権回収の)ノルマがすんでほっとするみたいな」
 弘中さんは、この女性に「話してくれてありがとうね」と手を差し出した。女性は泣き崩れ「ごめんなさい。ごめんなさい」と、顔をひざにすりつけるように頭を下げ続けたという。
【多重債務取材班】
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(毎日新聞) - 8月15日8時31分更新

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