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2006年08月13日(日) 03時01分

賠償審理迅速に、殺人など刑事裁判証拠を民事も利用読売新聞

 政府は12日、犯罪被害者保護の一環として、刑事裁判の手続きの中で民事上の損害賠償請求を行える「付帯私訴」制度を導入する方針を固めた。

 殺人などの重大な犯罪が対象となる。

 刑事裁判で採用された証拠などをそのまま民事裁判で利用することで、被害者の迅速な被害回復を実現するのが目的だ。

 法務省は今秋をめどに法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、来年2月ごろに答申を得たうえ、来年の通常国会にも関連法案を提出したい考えだ。

 現状では、刑事事件の被害者が損害賠償訴訟を起こす場合、刑事、民事の裁判は別の裁判官が行い、事実関係の証拠調べなども別々に行われる。

 新たな付帯私訴制度では、刑事、民事の両裁判を同一の裁判官が行う。具体的には、刑事裁判の裁判官が裁判の判決後に、民事の損害賠償請求の審理も行う。刑事裁判の審理結果を基本的に踏襲するため、民事裁判では証拠調べを繰り返す必要がなくなる。審理は数回程度で終了し、簡易・迅速な審理で損害賠償額を算定し、決定を下す。

 被害者にとっては、短時間で民事裁判が決着できるメリットがある。

 一方で、被告らの権利を保障するため、両当事者が付帯私訴の決定に不服がある場合は、通常の民事裁判を行う仕組みも残す。

 法務省は、新制度の対象となる犯罪は、殺人、強盗傷害、婦女暴行などの重大な身体犯に限定する方針だ。刑事担当の裁判官らの負担が過大になるのを避けるためだ。損害賠償の算定が複雑で、簡易・迅速な手続きになじまない経済犯罪などの財産犯は対象としない。

 法制審議会の専門部会のメンバーには、犯罪被害者に詳しい弁護士や、支援団体の有識者も加える見通しだ。被害者側の意向を最大限反映させるためで、現行制度との整合性も考慮した上で、新制度の詳細を検討する。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060813it01.htm