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2006年08月08日(火) 10時27分

性犯罪など対象、被害者名伏せ起訴状朗読へ…法務省読売新聞

 法務省は7日、犯罪被害者保護の一環として性犯罪などの刑事裁判で、被害者の名前や住所がわからないようにする制度を導入する方針を固めた。

 刑事裁判で行われる検察官による起訴状朗読で、被害者の具体的な名前や住所を伏せることを制度的に認める。被害者のプライバシーを保護することで、被害者が刑事手続きに協力しやすくする狙いもある。同省は来年の通常国会に刑事訴訟法改正案などを提出する方針だ。

 刑事訴訟法は、裁判の手続きとして、起訴状を朗読することや、刑事裁判で審理の対象となる犯罪事実の明示を定めている。起訴状には被害者の氏名が明記されており、公開の法廷で起訴状を朗読することで、被害者が特定されている。ただ、現行法下でも、起訴状朗読で、被害者名を「被害者A子」などと仮名にして伏せる事例もある。被告人、弁護人、検察官、裁判官のすべてが同意した場合に限り、裁判の運用として実施している。
(読売新聞) - 8月8日10時27分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060808-00000101-yom-pol