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2006年08月05日(土) 00時00分

番組ネット転送「適法」 東京地裁、TV局中止申請却下朝日新聞

 海外出張先などで日本のテレビ番組をインターネット経由で視聴できるサービスを不特定多数に提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社が民間業者にサービスの中止を求める仮処分を申請したのに対し、東京地裁(高部眞規子裁判長)は4日、申請を却下する決定をした。

 NHKと5社は即時抗告する方針。

 このサービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ソニー製の市販装置を使い、テレビ番組を、専用ソフトを組み込んだパソコンなどにインターネット経由で流す。利用者が購入した装置を入会金3万1500円、月額利用料5040円で預かり、約50人にサービスを提供していた。

 この装置の個人利用は著作権法違反にはあたらない。しかし、NHKなどは、永野商店の行為は不特定の利用者に向けたサービスで「(放送局の)送信可能化権を侵害している」と主張し、今年2月、同時に仮処分を申し立てた。

 高部裁判長は、装置の所有権はサービスの利用者にあり、永野商店は装置の管理行為を代行しているにすぎず、放送局の著作隣接権(送信可能化権)を侵害していないと判断した。

 岡本薫・政策研究大学院大学教授は決定について「業者や利用者にとっては、機器の所有権が利用者にあれば、著作権が及ばないようなビジネスモデルが作れるという画期的な判断だ。ただ、著作権者にとっては、音楽配信などに同種のビジネスモデルが広がれば、重大な影響をもたらすだろう」と話した。

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200608040501.html