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2006年07月12日(水) 02時45分

「ローマの休日」著作権切れ 文化庁見解 地裁が否定 激安DVD認める産経新聞

 映画「ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画の著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作品の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁の高部真規子裁判長は11日、同作品の著作権は切れていると判断し、米国映画会社の申し立てを却下する決定をした。米映画会社側は抗告する方針。
 決定が確定すれば28年公開の映画はすべて著作権切れになる。同年は名作が多く、決定は映画業界に大きな影響を与えそうだ。
 仮処分を申し立てていたのは「ローマの休日」の著作権所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」(PPC)。
 53年問題は著作権保護期間を50年から70年に延長した改正著作権法(平成16年1月1日施行)の解釈で起こった。
 著作権法を所管する文化庁は昭和28年公開の映画について、著作権保護期間が終了した平成15年12月31日の終わりと、改正法施行の16年1月1日の始まりが重なっていることから、改正法が適用され著作権保護期間は20年延長されたとの見解を示している。12月31日の終わりと1月1日の始まりは同時なのか、それとも別なのかが争点だった。
 高部裁判長は「著作権保護期間満了を示す基本的な単位は『日』で、連続した『時間』ではない。著作権法では保護期間が15年の末日で終わることを前提としており、16年1月1日まで著作権が存続していたとはいえない」と、文化庁の見解は解釈上おかしいことを指摘。その上で「著作権侵害は刑事罰の対象にもなり、解釈は明確でなければならない」と述べた。
 「ローマの休日」をめぐっては、一部ソフトメーカーは「著作権保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行された」と判断し、著作権料を払わずに激安DVDの販売を開始。これに対しPPC側は5月、「文化庁の見解に従えば著作権は継続している」と主張して、販売差し止めの仮処分を申し立てていた。
 PPCによると、「ローマの休日」だけで、500〜1000円のDVDが7、8種類も出回り、露店や大型書店などで販売されている。
 文化庁著作権課の話「訴訟についてはコメントできないが、裁判所の判断を踏まえて今後、解釈を検討する可能性はある」
(産経新聞) - 7月12日2時45分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060712-00000000-san-soci