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2006年07月11日(火) 14時34分

被害者保護、本人尋問で異例のついたて…婦女暴行訴訟読売新聞

 京都府八幡市の「聖神中央教会」の元主管牧師(63)(懲役20年確定)による婦女暴行事件を巡り、少女を含む被害女性7人が元牧師と教会に総額2億3100万円の損害賠償を求めている訴訟で、京都地裁(井戸謙一裁判長)は、原告のうち成人2人を本人尋問する際、証言台と傍聴席との間についたてを設けることを決めた。

 不特定多数の傍聴者の前で供述する心理的負担を軽くする保護措置で、民事訴訟では極めて異例だ。

 これまでの訴訟で、元牧師は、原告7人のうち少女5人の訴えを認めたものの、刑事事件で立件されなかった2人への暴行については「知らない」と否定。2人が「不当な献金を強いられた」としている点についても、元牧師と教会側は事実関係を争っている。このため地裁は2人の本人尋問が必要と判断した。

 最高裁によると、刑事事件の公判では刑事訴訟法改正に伴い、被害者らが法廷外からテレビモニターを通じて証言や意見陳述をする「ビデオリンク方式」などが2001年6月に導入された。しかし、民事訴訟法には規定がなく、裁判官らの訴訟指揮権に委ねられている。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060711i205.htm