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2006年07月01日(土) 17時38分

無届け転送電話、告発へ 「犯罪の温床」と総務省朝日新聞

 「転送電話サービス」が振り込め詐欺やヤミ金融といった犯罪の温床になっているため、総務省は、無届けのまま営業している転送業者を洗い出し、電気通信事業法違反の容疑で刑事告発する方針を決めた。所在地がわかった業者には届けを促す勧告文を順次送っており、応じなければ刑事責任(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)を追及する。転送電話は犯罪実行者が身元を隠す道具になっており、同省は対策に本腰を入れることにした。

 転送電話サービスでは、契約者は転送業者の固定電話などの番号を借りることができる。相手方がそこにかければ、転送されて契約者の電話にかかってくる仕組みだ。このほか、「逆転送」というものもあり、契約者が転送業者の電話にかければ、事前に指定した相手に転送されて通話することができる。この場合も、相手方には業者の番号しか表示されない。

 こうした業態は数年前から目立ち始めたが、総務省によると、法律に沿って届け出ている業者はほとんどなく、全体でどれだけの数が存在するのかわからないという。契約の際、業者が顧客の身元や利用目的などを確認することも義務づけられていないため、犯罪利用が野放しに近い状態になっている。

 このため、総務省はまずインターネットを調査し、所在地を記載したホームページをもっている約30の無届け業者をリストアップした。その大半が東京都心部に事務所を構えていた。同省が4月、登録を勧告する文書を送付した結果、これまでに半数が届け出を済ませたが、残りは無反応だという。さらに警告を発した上で従わなければ刑事告発する。

 さらに、届け出た業者については「身元を十分確認した上で契約しているか」「不自然な利用を放置していないか」などについて監視と指導を強める考えだ。業務改善命令を出しても応じない場合は、電気通信事業法違反で刑事責任(200万円以下の罰金)を問うことも視野に入れている。

 転送業者は夕刊紙やレジャー紙などに「三行広告」を出して客を募るケースも目立っている。同省はさらに実態調査を進めるという。

http://www.asahi.com/national/update/0701/TKY200607010386.html