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保護観察官や保護司が、対象者の生活実態や行動を把握しようとしても、居留守を使われたり中に入れてもらえなかったりするケースは少なくない。法務省が全国の保護観察官を対象に今年1月に実施したアンケートでは、「生活実態を的確に把握できているか」との問いに「そう思う」と答えたのは4%に過ぎなかった。
現行法では、対象者側の義務は明文化されておらず、訪問を受け入れないことで直ちに、仮釈放などを取り消すことはできなかった。
有識者会議が昨年末にまとめた中間報告では、強制的に室内を調査する「立ち入り調査権」を保護観察官などに与えることも検討課題にあがっていたが、「プライバシー上の問題が大きい」などとして見送られていた。
http://www.asahi.com/national/update/0610/TKY200606100369.html