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2006年06月10日(土) 11時27分

検察官への逆送6割 少年法改正5年朝日新聞

 法務省は、01年に施行された改正少年法の運用状況をまとめた。殺人などの重大事件を起こして家裁から検察官に送致(逆送)されることが原則になった16歳以上の少年のうち、実際に逆送されたのは62%だった。改正法では刑事罰の対象年齢が16歳から14歳に引き下げられたが、これにもとづいて刑事裁判を受けた少年は5人で、うち懲役刑となったのは1人だった。

 改正少年法は、施行5年後の時点で運用状況を国会に報告するよう政府に求め、必要があれば、法整備などを講ずると定めている。杉浦法相は9日の閣議後会見で「全体として改正案に沿った運用がされていると評価している」と述べた。

 施行後5年間で、殺人や傷害致死などの重大事件を起こしたとして家裁に送致されたのは349人。このうち逆送されたのは216人だった。改正前の5年間では、逆送率は16%だった。

 刑事罰の対象年齢引き下げによって刑事裁判を受けた少年5人はいずれも当時15歳。懲役刑になったのは、福島県で02年に一人暮らしの女性宅に押し入り強盗強姦(ごうかん)罪などに問われ、懲役3年6カ月以上6年以下の判決が確定した少年のみ。

 残る4人のうち、道交法違反に問われた2人が罰金刑。傷害致死罪に問われた2人は、再度家裁に移送され、少年院に送られた。

http://www.asahi.com/national/update/0610/TKY200606100161.html