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2006年06月02日(金) 00時00分

ラブホテルの定義11項目 渋谷区議会 規制条例案を提出 東京新聞

 渋谷区の桑原敏武区長は一日、記者会見し「ラブホテル建築規制条例案」を、八日開会の定例区議会に提出すると発表した。ホテルの新規建設は区長が計画段階で事前審査し、ラブホテルと認めたものには着工を許可しない。議会の同意が得られれば、年内の施行を目指す。

 条例案では、ラブホテルを「専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするもの」と定義。その上で、ラブホテルか否かを判別する構造上の条件を十一項目定めた。具体的には(1)外部から見通せるフロントやロビー(2)食堂や厨房(ちゅうぼう)施設(3)ユニットバスがある十八平方メートル以下の一人部屋が、床面積で全客室の三分の一以上(4)フィルムが張っていない透明の窓ガラス−など。これらの条件を一つでも満たさないと、ラブホテルと認定する。

 また、区長は必要に応じて施設への立ち入り調査を命じることができ、不正が見つかれば改善勧告、中止命令を出すことができる。命令に従わない建築主に対しては、最高で懲役六月の罰則を科す。

 区によると、区内に存在する百数十軒のホテルのうち、風俗営業適正化法に基づくラブホテルとして、正式に届け出ているのは約十軒足らず。道玄坂や円山町周辺には、無届けの“脱法ラブホテル”が相当数あるとみられ、性風俗や買売春の舞台となっていることも指摘されている。

 桑原区長は会見で「違法な性風俗がはんらんする現実は見過ごせない。新たな建設を認めないことで、渋谷の街からラブホテルを排除していきたい」と述べた。 (浅田晃弘)


http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20060602/lcl_____tko_____001.shtml