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2006年05月31日(水) 00時00分

届け出義務違反を否認/鳥インフル初公判朝日新聞

 養鶏業大手「愛鶏園」の獣医師らによる鳥インフルエンザの家畜伝染病予防法違反事件で、同法違反(届け出義務、検査妨害)の罪に問われた同社元幹部ら4人と法人としての同社に対する初公判が?日、水戸地裁(岸野康隆裁判官)であった。4人は検査妨害の起訴事実については認めたが、届け出義務違反については否認した。
 同法違反に問われているのは、いずれも獣医師で、同社元会長斎藤太洋(66)=石岡市東石岡5丁目=、元取締役江口郁夫(58)=小美玉市堅倉=、元研究開発部長前田良雄(53)=石岡市南台=、同社員中村貴則(37)=小美玉市堅倉=の4被告。
 起訴状によると、斎藤被告らは05年8月上旬、つくば市の動物衛生研究所の獣医師に鳥インフルエンザの抗体検査を依頼。陽性反応が出たにもかかわらず、届け出を怠ったとされる。また、同月、県内の2養鶏場に県が鳥インフルエンザの立ち入り検査に入った際、別の養鶏場の若い鶏の血液などを提出し、検査を妨害したとされる。
 4人はいずれも罪状認否で「検査を妨害したことは深く反省している。申し訳ない」とする一方、「規定されている届け出義務はなかった」などと否認した。
 同法では「患畜または疑似患畜となったことを発見したときは、当該家畜を診断し、または死体を検案した獣医師(または所有者)は遅滞なく知事に届け出なければならない」と定めている。
 斉藤被告らの弁護人は「死因が鳥インフルエンザ以外はあり得ないと認識したときが、疑似患畜を発見したとき」と認定した04年の京都地裁判決に触れ、「一度の抗体検査で陽性だった程度では、疑似患畜の発見にはあたらない」と主張。4人に届け出義務はなかったとする陳述書を提出した。今後の公判では、「疑似患畜」の定義や診断行為にあたるかなどが争点になりそうだ。

http://mytown.asahi.com/ibaraki/news.php?k_id=08000000605310003