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2006年05月30日(火) 12時47分

<預金着服>元派遣社員に懲役8年 元夫も7年 横浜地裁毎日新聞

 東京三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)の預金約10億円着服事件で、顧客の預金口座から総額約4億8000万円を引き出したとして、電子計算機使用詐欺や窃盗などの罪に問われた川崎市麻生区王禅寺東、元派遣社員、川井田恵子被告(55)と元夫の無職、川井田一郎被告(58)の判決公判が30日、横浜地裁であった。松尾昭一裁判長は「顧客への信頼を裏切るもので、銀行への信用も著しく失墜させた」などとして、恵子被告に懲役8年(求刑・懲役12年)、一郎被告に懲役7年(求刑・懲役10年)を言い渡した。
 判決によると、恵子被告は同行港北ニュータウン支店(当時荏田支店、横浜市都筑区)に派遣されていた99年5月〜05年5月、顧客の7家族9人からカードをだまし取り、預金計約4億8000万円を引き出すなど着服。一郎被告はこのうち約1億6000万円分に関与した。
 一郎被告が勤務していた自動車会社の接待で多額の借金を重ね、相談を受けた恵子被告が顧客の預金に手をつけた。同行の調べでは、2被告が詐取した総額は93年から12年間で約9億9000万円に上り、金融庁は昨年8月、同行に業務改善命令を出した。【野口由紀】
(毎日新聞) - 5月30日12時47分更新

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