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2006年05月26日(金) 00時00分

裁判は結審したが…提訴受け付け1日遅く時効と判明ZAKZAK

 愛知県春日井市の男性=当時(77)=が死亡したのは医師の投薬ミスが原因として、妻(75)が同市内の病院を運営する医療法人に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(内田計一裁判長)は26日、提訴が時効から一日遅れだったことを理由に原告側の請求を棄却した。

 判決によると、脳梗塞(こうそく)などの持病があった男性は1991年7月に同病院で診察を受け、処方された薬を服用後、血を吐くなどし、同8月に別の病院に転院。94年に死亡した。

 原告側は、出血を助長する薬を処方した医師の注意義務違反を主張。賠償請求権の時効(10年)が2001年8月だったため、同7月21日、時効を6カ月延ばす「催告」を病院側に行い、時効は02年1月21日まで延びた。

 訴訟は今年3月に結審したが、提訴の受け付け記録は時効の翌日の02年1月22日付と判明。4月に同地裁から原告側に連絡があったという。妻は1月21日付の書類を準備したといい「時効まで数日、余裕があると思っていた。残念でしかたがない」と話した。

ZAKZAK 2006/05/26

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_05/t2006052635.html