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2006年05月25日(木) 23時46分

格安DVDの販売差し止めを申請 米映画会社朝日新聞

 映画「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の廉価版DVDの販売会社に対し、米国の映画会社パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションが「作品の著作権は自社にある」として、製造・販売の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請した。映画の著作権の保護期間は04年1月1日施行の改正著作権法によって、50年から70年に延長された。この2作品をはじめ、名作が多い53年作品の保護期間が03年末で切れたかどうかの解釈が司法の場で争われる。

 パラマウントホームエンタテインメントジャパン(東京都港区)によると、同社の「ローマの休日」のDVDは4179円(税込み)だが、日本では500〜2000円(同)の廉価版が7社前後から発売されている。このうち、大型書店などで大規模に販売していた1社に対する仮処分を、今月12日に申請した。

 パ社の説明では、「わが社の著作権が侵害されている」との警告に対し、この1社は「解釈の違いだ」と主張したという。

 文化庁著作権課は、04年1月1日に施行された改正著作権法によって、03年末まで保護期間があった映画は、保護期間がさらに20年間延長されたとの解釈をとる。「03年12月31日午後12時と改正法が施行された04年1月1日午前0時が接着しているため、改正法が適用される」という説明だ。

 しかし、「53年に公開された作品は、03年末で保護期間がいったん終了して、パブリックドメイン(共有財産)になった」と判断、廉価版などの販売をする事業者もいる。53年公開の映画に人気作品が多いという事情も背景にある。

 北海道大の田村善之教授(知的財産法)は「文化庁の解釈が一般的だ。しかし、そもそも、利用と保護のバランスを考えたときに、70年間も映画を保護する必要があるのかという本質的な問題はある」と話している。

http://www.asahi.com/life/update/0525/006.html