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2006年05月19日(金) 15時01分

駐車違反取り締まり:市街地で一層厳しく 民間委託、来月スタート /熊本毎日新聞

 ◇監視員巡回、違法車確認で即ステッカー
 6月1日施行の改正道交法により警察の駐車違反取り締まりの民間委託が始まる。県内は熊本市が民間委託の対象地域と決まり、県警は既に業者と契約を結んだ。民間委託は規制緩和の一環だが、従来以上に駐車違反の取り締まりが厳しくなるという。どう変わるのか探ってみた。【高橋克哉、伊藤奈々恵】
 駐車違反を取り締まる監視員は2人1組で活動する。県警は1月末、委託契約の入札を実施し、県内の警備会社と契約を結んだ。同社は警備員16人の輪番で監視員業務に当たらせる予定で、警察官などを講師に招き具体的な研修に入った。
 ■最重点は3カ所
 一方、県警は4月に監視員が巡回する地域を公表した。取り締まりの最重点路線として国道3号の室園交差点—近見交差点▽国道57号の県庁付近▽主要地方道熊本高森線(通称・電車通り)の洗馬橋電停付近—秋津新町交差点付近の3カ所を指定した。更にこの周辺を最重点地域とし、これ以外の場所も重点地域として定期的に監視員を巡回させる。
 ■“猶予時間”短く
 民間委託と同時に取り締まり方法も変わる。大きく変わるのは「違反ステッカーの張り付けのタイミング」。従来は警察官が車のタイヤ付近にチョークで印を付け、10〜30分程度様子を見て、それでも運転者が戻らない場合にステッカーを張り付けていた。それが今後は原則「警察官や監視員が違法駐車を確認した時点」(県警)で違反と認定される。
 現状では、監視員らが運転者のいない車を目撃した際に、間髪を置かず違反と認定するかどうかは不透明だが、従来に比べて“猶予時間”が短くなるのは間違いなさそうだ。
 また、車を止めた運転者が特定できない場合、運転者と所有者が別人でも所有者への反則金請求が可能になる。
 車を譲渡した後も所有者の名義変更をしないケースもあり、県警交通指導課は「運転者と名義上の所有者が異なる場合、早めの名義変更を勧めたい」と話している。

5月19日朝刊
(毎日新聞) - 5月19日15時1分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060519-00000238-mailo-l43