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2006年05月18日(木) 00時00分

敷金返還訴訟差し戻し審 公社から解決金25万円で和解朝日新聞

 大阪府住宅供給公社の賃貸マンション(同府茨木市)を借りた30代男性が、普通に暮らしていて生じた部屋の傷や汚れの修繕費を敷金から差し引かれたのは不当だとして、同公社に約30万円の返還を求めた訴訟の差し戻し審が18日、大阪高裁(田中壮太裁判長)で和解した。公社側が解決金として25万円を支払うことで合意した。昨年12月、最高裁が「修繕費などは本来賃料に含まれる」とする初の司法判断を示し、審理を同高裁に差し戻していた。

 男性は同マンションに98年2月から3年2カ月間入居し、退去時に敷金35万3700円から修繕費として30万2547円を差し引かれた。このため、02年10月に提訴した。

 公社側は、契約時にふすまの汚れや床の変色など細かく借り手に負担を求める「修繕費負担区分表」を男性に渡し、承諾を得ていたと主張。一、二審判決は男性の訴えを退けたが、上告審判決は「通常の汚れや傷も含む趣旨とはいえない」として、修繕費を確定させるために同高裁に差し戻していた。

 原告側代理人の一人、増田尚弁護士は公社側が請求額に近い金額を支払う「勝訴的和解」と指摘したうえで、「今後、同じように修繕費負担を求める別の公社でも区分表の見直しが進むのではないか」と話した。

 大阪府住宅供給公社の話 和解条項について適切に対応したい。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200605180060.html