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2006年05月18日(木) 14時32分

模倣品の個人輸入、回数・個数を規制…悪徳業者を排除読売新聞

 経済産業省は、個人を装い偽ブランド品などの模倣品やCDやDVDなどの海賊版を大量輸入する悪徳業者を取り締まるため、個人が輸入する際の規制強化に乗り出すことを決めた。

 2007年にも外国為替・外国貿易法(外為法)の告示を改正し、経産省の事前承認を義務付ける輸入品目に、知的財産権を侵害する模倣品や海賊版などを新たに加える。さらに、個人が1年間に輸入できる回数や個数を制限する規定も設ける方針だ。

 現在の商標法や意匠法など知的財産関連法では、個人所有を目的とした模倣品の輸入を禁じていない。このため、悪徳業者が偽ブランド品を大量に輸入し、税関職員が見破った場合でも、業者が「営利目的ではない」と釈明すれば模倣品を没収できなかった。外為法の告示改正により、業者が個人を装っても、模倣品を大量輸入できなくなる。

 模倣品や海賊版の対策は、政府の知的財産保護政策にとって重要な課題になっている。海外市場で模倣品や海賊版が大量に流通し、日本の製造業や輸入業者などあらゆる業種が被害を受けているためだ。

 模倣品の輸入を巡っては、業者が個人を装い、アジア諸国からバッグや腕時計などの偽ブランド品を小分けにして持ち込む事例が相次いでおり、被害が深刻化している。

 政府は6月に決定する「知的財産推進計画2006」などで、海外市場での日本製品の模倣品流通の防止策や、海外ブランド品などの模倣品輸入の国内の取り締まりを強化する。

 経産省はすでに、偽ブランド品などがインターネットオークションで流通しないように、大量出品者に記名を義務付けたほか、商標法や意匠法などを改正し、07年にも違反者に対する罰則の強化に乗り出す方針を固めている。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060518i406.htm