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2006年05月13日(土) 00時00分

9人全員の原爆症認定 集団訴訟で大阪地裁 原爆症認定申請をめぐる集団訴訟で勝訴し、垂れ幕を掲げ喜ぶ支援者ら=12日午後、大阪地裁で 中日新聞

 原爆症の認定申請を国が却下したのは不当として、被爆者が処分取り消しと1人300万円の国家賠償を求めた集団訴訟で、大阪地裁(西川知一郎裁判長)は12日、原告9人全員について却下処分を取り消し、原爆症と認める原告勝訴の判決を言い渡した。賠償請求は棄却した。

 判決は現行認定基準を「要素の一つにすぎず、機械的に適用して判断することは相当でない」と位置付け、原爆投下後に爆心地に入った「入市被爆者」や、爆心地から2キロ以上離れた遠距離での被爆者らも幅広く原爆症と認定した。

 基準の見直しを求め、救済対象を広げる画期的内容で、他の訴訟や被爆者援護行政の在り方に大きな影響を与えそうだ。

 全国13地裁で170人が係争中の集団訴訟で初の判決。

 原告は京都、大阪、兵庫各府県の81−69歳の男女。7人は広島、長崎の爆心地から約1・7−3・3キロ地点で被爆し、残り2人は広島市での入市被爆。がんなどを発症したが、申請はいずれも却下された。

 放射線と病気の因果関係を判断する現行基準は2001年に導入。爆心地からの距離で被ばく線量を推定し、当時の年齢などから病気の発生確率を算定する。

 判決は、原告側が「被爆者の実態を反映していない」と主張してきたこの基準について「遠距離での計算値が過小評価されていると疑われ、爆心地から2キロ以遠でも脱毛などの急性症状が生じた」と判断。病気の発生確率が10%未満の場合にほぼ影響がないなどと判断する現状に疑問を示した。

 さらに「被爆状況や前後の健康状態、被爆後の行動経過や生活環境などを総合的に考慮し、被ばくが病気の発生を招いた高い可能性が認められるかを判断すべきだ」との認定方法を示し、各原告の症状などからいずれも因果関係を認め、却下処分は違法と結論づけた。

 焦点の一つだった入市被爆者は(1)入市の時期(2)脱毛など被ばくによるとみられる急性症状(3)被ばくとの関係が疑われる複数の疾病を発症−などの点から「放射線に起因する発症とみるのが自然」と指摘した。

 一方で損害賠償の請求は「認定基準以外の事情を考慮せず形式的に審査していると認められる証拠はない」と退けた。

 <原爆訴訟判決骨子>

▼原告9人はいずれも原爆症と認定でき、厚生労働相の原爆症認定申請却下処分を取り消す

▼被ばく線量の評価システムや原因確率を機械的に適用して判断するべきでない

▼入市・遠距離被爆者を含め、被爆状況や被爆後の行動経過などを総合考慮し、被ばくが病気を発生させたと認められるか認定判断するべきだ

▼国の審査が形式的だったとは認められず、注意義務違反はない


http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060513/mng_____sya_____000.shtml