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2006年05月05日(金) 03時00分

信用情報機関 貸金業者に加入義務 金融庁、多重債務防止へ法改正産経新聞

 金融庁は四日、消費者金融などの貸金業者に対し、個人の債務返済能力(信用)に関する情報を蓄積・提供する信用情報機関への加入を義務付ける方向で検討に入った。貸金業者の審査精度を向上させることで、複数の貸金業者から借金して返済困難に陥る多重債務者の増加を防ぐ。今年秋にも貸金業規制法改正案を国会に提出し、来年の施行を目指す。同庁では業態別に設けられている信用情報機関間の情報共有化を促進する枠組みづくりにも乗り出す。
 消費者金融や信販、カード会社など貸金業者を含む金融機関は個人に融資する際、借金の履歴など信用情報を審査して融資額を決定する。信用情報機関はこうした信用情報を蓄積して会員に提供することで、与信審査に活用されている。
 現在、国内には消費者金融業者を会員とする全国信用情報センター連合会(全情連)や信販・カード会社が加入するシー・アイ・シーなど五つの信用情報機関があり、貸金業者は業態によって加入する機関が異なる。
 しかし、こうした信用情報機関への加入は法律で義務付けられていない。都道府県に登録している消費者金融一万五千社のうち、全情連に加入しているのは二千五百社にとどまっている。
 多重債務者は百五十万−二百万人にのぼるとされ、その増加が社会問題化している。昨年の個人の自己破産件数は十八万四千三百二十四件と十年前の四・二倍に増えている。
 金融庁では多重債務者の増加を防ぐため、信用情報機関への加入を義務付けることで、貸金業者などの与信審査の精度向上を促す。
 今年秋にも貸金業規制法の改正案を提出し、貸金業者に信用情報機関への加入のほか、個人信用情報の照会を義務付ける方針。また、多重債務者は消費者金融、カード会社など複数の業態から借金を重ねている傾向があるため、同庁では信用情報機関同士の情報交換を促す仕組みなどもあわせて検討する。
(産経新聞) - 5月5日3時0分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060505-00000006-san-pol