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2006年04月28日(金) 03時04分

厚労省所管法人が3億架空仕入れ、所得隠しも読売新聞

 「中央労働災害防止協会」(東京都港区、会長・奥田碩日本経団連会長)が、同省の委託で実施している公益事業を巡り、業者から日付のない請求書を受け取って虚偽の日付を書き込むなどして、昨年3月期までの7年間に3億円に上る架空の仕入れを計上していたと、東京国税局から消費税の申告漏れを指摘されていたことが分かった。

 同協会は、元厚労次官の沢田陽太郎理事長ら常勤役員3人を含む計25人を減給などの処分とした。特別民間法人に対する国税当局の指摘は極めて異例。

 公益事業とは別に収益事業でも、実態のない経費を計上するなどして約3億8000万円の所得隠しを指摘され、法人所得の申告漏れは総額18億5000万円に上ったが、一般より低い軽減税率(22%)が適用されるため、法人税、消費税などの追徴税額(更正処分)は約3億円だった。同協会は1964年、労災根絶を目的に設立された。常勤役員5人のうち3人が厚労省OBで、同省からの補助金や会費などで、労災防止の研修会などの公益事業を実施しているほか、防災関連グッズの販売など課税対象となる収益事業も行っている。昨年3月期までの5年間で、年間25億〜14億円の補助金を受けている。

 同協会の説明によると、厚労省から委託を受けて実施していた公益事業を巡り、実際には決算期末の3月末以降に物品を購入するなどしていたのに、業者から日付のない請求書などを受け取り、ウソの日付を書き込むなど書類を偽造して経費に計上していたという。

 厚労省からの委託事業は、同省から支給される公費を使い切れなかった場合、国庫に返還することになっている。同協会の資料によると、過去5年のうち4年分については、委託費を使い切れていなかった。

 また、同協会が発行している労働安全などに関する書籍を増刷した際、執筆者に執筆料を払っていたが、同国税局から、増刷の際には執筆活動はないため経費と認められないとされたという。執筆者には、厚労省の職員も含まれていた。

 このほか、収益事業の人件費に充てられる補助金の割合を低くして13億7000万円、テキストの販売が収益事業の出版業にあたるとして1億円余りの申告漏れを指摘されたという。

 同協会の話「今後、こうした指摘を受けないよう、コンプライアンス(法令順守)の徹底に努めたい」
(読売新聞) - 4月28日3時4分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000001-yom-soci