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2006年04月26日(水) 04時23分

金融庁 三井住友銀、行政処分へ 金融商品を強制販売産経新聞

 金融庁は二十五日、中小企業向けの金融派生商品(デリバティブ)の販売で優越的地位を乱用したとして三井住友銀行に対し、週内にも一部業務停止も含めた厳しい行政処分を行う方針を固めた。金融再編による巨大銀行誕生後、優越的地位の乱用をめぐり、業務停止命令が出されれば、大手都市銀行では初めてとなる。
 三井住友銀は平成十三年以降、融資の条件として他行への借り換えが難しい融資先に対して変動金利を固定化できる「金利スワップ」を購入するように提案し、実質的に購入を強制。融資先が損害を被りかねない取引を繰り返していた。
 こうした事例は少なくとも数十件に上るとみられ、金融庁は同行の法令順守体制を問題視。異例に厳しい処分に踏み切る方針を固めた。
 関係者によると、問題となったデリバティブは「ローンアンドスワップ」などと呼ばれる金融取引。公取委の調査では、三井住友銀が中小企業に対し、融資の更新時に限度額を減らすなど不利な取り扱いをすることを示唆、購入を強制していた事例が多くあったことが判明した。
 同行は不良債権処理などによる損失増大に追われる中で、収益力強化を優先。今回の処分対象になるとみられる金利スワップ販売を強化した十三年は、三井住友銀の合併初年度にあたり、収益拡大路線を進めることで不良債権処理を加速させた。
 三井住友銀は昨年十二月、優越的地位の乱用にあたる違反行為が十数件あるとして公正取引委員会の排除勧告を受けた。
 金融庁は公取委の排除勧告を踏まえ、三井住友銀に対し、他の融資でも優越的地位の乱用がなかったかどうか報告を要求。三井住友銀は約一万件におよぶ同行の全デリバティブ取引について調査し、今月までに段階的に金融庁に結果を報告してきた。
     ◇
【用語解説】金利スワップ
 固定金利と変動金利を交換する取引。変動金利での借り入れに金利スワップを組み合わせることで、実質的に固定金利の借り入れに変換できる。金利が上昇すれば投資としての魅力がある商品だが、低金利で推移した場合には顧客にとって不利になる可能性がある。
(産経新聞) - 4月26日4時23分更新

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