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2006年04月26日(水) 00時00分

【関連】『虚飾』に潜む偽装の真相 捜査本部、全容解明目指す 東京新聞

<解説> 耐震偽装事件の全容解明に向け、警視庁などの合同捜査本部が発足して四カ月。捜査本部はまず姉歯秀次容疑者、木村建設、イーホームズの三者の摘発から切り込んだ。最初の逮捕容疑が、いずれも偽装とは直接結びつかない「形式犯」となったのは、捜査の難航を物語る一方で、偽装の根本原因に迫ろうとする捜査当局の姿勢を示したともいえる。

 姉歯容疑者は、国会の証人喚問などで、木村建設のコスト削減圧力などで偽装を重ねた、と主張した。同社の物件には、マンション販売のヒューザーや、ホテルの開業指導をするコンサルタント会社総合経営研究所が数多く関与していた。捜査は、厳罰を求める国民感情も踏まえ、姉歯容疑者と、これら取引業者を一体とした詐欺容疑での立件を視野に進められた。

 偽装の構図に登場する“役者”たちの解明も進んだ。無資格の知人への名義貸しで報酬を得た姉歯容疑者。建設業許可の更新のため粉飾決算を続けた木村建設、本当の企業体力を隠し、架空増資をして確認検査機関の指定を受けたイーホームズ。偽装を生んだり、見過ごした三者三様の「虚飾」があぶり出された。

 形式犯に直接の被害者はいない。だが、これらの「虚飾」には、事件を呼び起こした根本要因が潜んでおり、捜査本部は見過ごせない行為として摘発に踏み切った。

 今後の焦点は、マンション購入者や、ホテルオーナーを被害者とした詐欺事件の捜査となる。取引業者が偽装にどのような形で、どこまで関与していたのか−。国民が「住まいの安心」を取り戻すためにも事件の全容解明が求められている。 (社会部・鷲野史彦)

 <メモ>建設業法

 建設業を営む際、虚偽の事実に基づいて国や地方公共団体の許可を得たり更新したりした場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と規定。また公共工事を請け負う業者には経営事項審査を受けることを義務付けており、審査書類に虚偽を記載した場合の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。

 電磁的公正証書原本不実記録

 刑法で規定。公務員に虚偽の申し立てをして、登記簿や戸籍簿などの電磁的記録の原本にうその記載をさせるなどした者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060426/eve_____sya_____005.shtml