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2006年04月14日(金) 12時04分

アイフル全店舗、業務停止命令へ読売新聞

 金融庁は14日、消費者金融大手のアイフルに対し、強引な取り立てなどの問題が相次いだとして、貸金業規制法に基づき、国内の全店舗(約1900店)を対象に、業務停止命令を出す方針を固めた。同日午後、発表する。

 消費者金融大手に対する全店の業務停止命令は初めてとなる。

 金融庁は、強引な取り立てのほか、契約者へ必要な書面を交付しないなどの法令違反行為がアイフルの複数の店舗で見つかったことから、同社の管理責任は重いと判断し、異例の厳しい処分に踏み切る。

 関係者によると、業務停止命令期間は、違法行為があった北海道や関西、九州など5店舗が20〜25日間、無人店舗を含めたその他の全店が3日間。業務停止期間中も店を開き、借り手からの自主的な返済は受け付けるが、新規の貸し出しや勧誘など通常の営業活動はできない。

 貸金業者に対する行政処分は、通常は違反した店舗だけを対象とするが、複数の店舗で法令違反行為が発覚し、金融庁は全社的な内部管理体制に問題があると判断している。貸金業者の全店舗を対象にした業務停止命令は、昨年11月に事業者向けの商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)に行われた例がある。

 消費者金融大手に対する業務停止命令は、2003年と2004年に、強引な取り立てなどを理由に、それぞれ武富士の1店舗ずつに実施して以来となる。

 金融庁の有識者懇談会は、消費者金融が利息制限法で定められた上限金利より高い金利で貸し出している「グレーゾーン金利」の見直しなど、消費者金融などに対する規制を強化する方向で検討を進めている。

 消費者金融業界は規制強化に反対しているが、業界大手の深刻な法令違反が明らかになったことで、規制強化の論議にも影響を与えそうだ。

 与謝野金融相は同日の閣議後会見で、「違反に対しては法令に従って措置を取るのは当然だ」と述べ、厳しく対処する考えを示した。
(読売新聞) - 4月14日12時4分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000004-yom-bus_all