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2006年04月14日(金) 16時40分

アイフル全店に対し最大25日間の一部業務停止命令ロイター

 [大阪 14日 ロイター] 近畿財務局は14日、違法な取り立てが相次いだとして、消費者金融大手アイフル<8515.T>に対し、国内全店舗を対象に3─25日間の一部業務停止を命令した。消費者金融大手に対する全店の業務停止命令は初めてで、異例の厳しい処分となる。
 アイフルは、福田社長が午後4時半から行政処分について会見すると発表した。
 近畿財務局はアイフルに対し、すべての営業店で、弁済の受領や債権の保全に関する業務を除くすべての業務を5月8日から3日間停止するよう命じた。また、貸金業規正法の違法行為があった五稜郭店(北海道)や新居浜店(愛媛県)など3店は5月8日から25日間、諫早店(長崎県)は5月8日から20日間の業務停止などとする。

 貸金業者への処分は通常、違反した店舗だけが対象となるが、近畿財務局は違法な取り立てを放置していたアイフルの法令遵守意識の浸透・徹底がじゅうぶんに行われていなかったとみて、全店を3日間の処分対象にした。
 消費者金融をめぐっては、金融庁の有識者懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」で規制を強化する方向で議論しており、出資法と利息制限法の上限金利差を指す「グレーゾーン金利」は廃止の方向でほぼ一致している。ただ、廃止後の金利水準については意見が分かれており、今回の処分が議論に影響を与える可能性が出てきた。
 同社は、違法取立てを放置したことで行政処分を受けると14日付けの日本経済新聞で報じられたことについて、現時点でそのような具体的事実はない、とするコメントを朝方発表していた。
 報道を受け、東京証券取引所ではアイフル株が14日、ストップ安の7200円で引けた。
(ロイター) - 4月14日16時40分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000926-reu-bus_all