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2006年04月14日(金) 15時55分

アイフル全店業務停止 3−25日間 違法取り立て多発 金融庁命令へ産経新聞

 金融庁は十四日、融資や取り立てをめぐり違法な行為が多発していたとして、消費者金融大手のアイフルに対し、業務の一部を停止する命令を出す方針を固めた。処分対象は国内の有人、無人をあわせて千七百店を超える全店舗。検査で違法行為が見つかった店舗で二十−二十五日の間、新規の顧客開拓、融資業務などができないようにするほか、それ以外の店舗でも三日間の業務停止とする方針だ。消費者金融大手に全店の業務停止を命じるのは初めて。
 アイフルに対しては、債務者や弁護士が、強引な取り立て行為や貸出利息などに関する説明不足の不備、債務整理に必要な取引履歴の開示書面の交付を拒否したケースが相次いでいると指摘してきた。
 金融庁はこうした行為の存在を検査で確認。違法行為が発覚したのは一部店舗だったが、行為が貸金業規制法に違反するなど悪質なうえ、全社的な内部管理体制の不備が招いたと判断し、異例の重い処分に踏み切ることで、同社の内部管理体制の抜本的な改善を促す考えだ。貸金業界での全店に対する業務停止処分は、事業者向け融資のSFCG(旧商工ファンド)に対し、昨年十一月、同庁が命令して以来となる。
 消費者金融をめぐっては、複数の会社から借り入れて返済が滞る多重債務者の数が高水準で推移し、社会問題化している。
 金融庁の有識者懇談会「貸金業制度に関する懇談会」が規制を強化する方向で検討中で、貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けても刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」は、廃止の方向でほぼ一致している。ただし、廃止後の金利水準では業者側と利用者側で意見が対立している。
 同庁は六月にも提言をまとめる方針だが、今回の処分はこうした議論にも影響を与える可能性がある。
 アイフルは同日午前「現時点で具体的な事実はない」と談話を発表した。
(産経新聞) - 4月14日15時55分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000025-san-bus_all